相続と司法書士

相続登記

相続登記は従来から司法書士が行っている業務です。相続財産に不動産がある場合、必要になります。
本人でも登記は可能ですが、書式や必要書類を集めたりする労力等がかかり、経済性・確実性を望むなら、司法書士に依頼するのが無難です。


相続の基本は民法

相続の原則は民法によって規定されており、条文としては882条から959条までです。
法務省のデータベースで条文が掲載されていますので、一度、ご覧になると理解が進みます。


民法では配偶者が相続人として優遇

民法において、相続人としていちばん優先されるのが、配偶者です。民法は夫や妻に手厚い相続権を認めています。このルールは原則(法定相続)であり、話し合い(遺産分割協議)や遺言で変更することも可能です。
実例を挙げますと配偶者と子供3人の場合、配偶者が1/2で子供がそれぞれ1/6ずつです(実例①)。配偶者に子供がいない場合で両親が健在の場合、配偶者が2/3で両親がそれぞれ1/6ずつです(実例②)。配偶者に子供がいない場合で両親もすでに亡くなっている場合は、配偶者は3/4で本人の兄姉がそれぞれ1/8です(実例③)。




相続しないという選択も可能

故人が財産よりも借金が超過している状態の場合、相続放棄をして相続しないという選択肢もあります。相続人たちの意思で決定することですので、借金を相続することは可能です。これを単純承認といいます。

相続財産が分からず、とりあえず相続

故人の財産と借金がどれだけあるのか分からない場合、とりあえず相続という形の限定承認という方法もあります。
限定承認する必要がなぜあるのか?思われた方もいらっしゃるかもしませんが、実は限定承認と相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内にしないと単純承認になるという規定があります(法915条ほか)
本人がお亡くなりになった場合は早めに行動することをお勧めいたします。


意外な盲点 会社における相続

故人が会社を経営している場合、会社も相続の対象となり、登記が必要になってきます。会社情報が変更になった場合、登記をすることが義務付けられています。
たとえば、故人が会社を経営し、会社の株式の60%を所有していたとします。実例①であったと仮定すると配偶者が30%、子供がそれぞれ約10%相続することになります。また、代表取締役や取締役の変更の登記になります。

inserted by FC2 system