遺言作成と司法書士

遺言には種類があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
それぞれメリット・デメリットがあります。
確実性を求めるなら、公正証書遺言や秘密証書遺言、経済性を求めるなら自筆証書遺言です。
下の図を参考にしてください。


遺言と司法書士

遺言は自筆証書遺言で適切に様式が整っていれば、誰の手も借りず遺すことができます。
しかし、紛失や故意に隠滅する危険性等を考え、推定相続人(相続人になりえる人)以外を介在することが、死後の遺言執行を保証する手段として有効です。具体的には司法書士や弁護士などの専門家に遺言作成を依頼し、遺言執行者として指名することや公証人を利用する遺言をすることです。

遺言執行者としての司法書士

相続と司法書士でも述べましたが…(詳しくは相続と司法書士をご覧ください)、限定承認や相続放棄は知ったときから3ヶ月という期限が設けられています。この期間を過ぎると単純承認になり、財産も負債もすべてを相続することになってしまいます。財産が多い場合はよいのですが、負債の方が多い場合、この期間が大変重要になってきます。
遺言執行者を専門家である司法書士や弁護士に任せることにより、これらの問題以外の相続・遺言に関するトラブルを未然に防ぎながら、スムーズな相続を実現することが可能です。

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