遺産分割協議とは…

そもそも遺産分割とは?

故人の死亡した時に相続財産は遺言がない限り、すべて相続人の共有状態となります。
例えば、故人名義の不動産はそれぞれ、概念上は妻1/2・長男1/6・長女1/6・次男1/6になります。そのような状態を『妻はA土地とB建物、長男は2,000万円の現金、長女はC土地、次男は生前贈与を受けていたのでなし』のように定め、共有状態を解消することを遺産分割といいます。

遺産分割協議とは…

上でも述べた通り、共有状態を解消するため推定相続人(相続人と思われる人)やそれ以外が集まり、開かれる集まりを遺産分割協議と言います。実際、一同に会する必要はなく、一人の相続人が持ち回りで遺産分割協議書に判子をもらう形でも構いません。
遺産分割協議は専門家である司法書士や弁護士などがいない場合でも、当然、開き・決定することができます。後々のトラブル防止を考える場合、専門家に同席してもらう方が安心といえます。

遺産分割と登記

遺産分割を整った後に、不動産登記が必要になります。とはいうのの必ずしも、相続登記が必要になるわけではありません。法定相続分は相続登記をしなくても、保護されます。
しかし、法定相続分を超えた分は登記をしていないと権利を主張することができません。可能な限り迅速に相続登記をすることが権利保護になるのです。

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