成年後見と司法書士

成年後見は、二つの制度からなっています

法定後見と任意後見です。双方、名前が似ているので、違いが分かりにくいと思いますが、前者は裁判所が窓口になり行う後見制度で、後者は本人と司法書士や弁護士などの専門家や法律知識を持たない一般市民が契約する形の後見制度です。

成年後見は判断能力が低下した時に利用されます

本人や本人の親族等が、家庭裁判所に後見開始の審判・補佐開始の審判・補助開始の審判を申し立てることにより、家庭裁判所がそれぞれ成年後見人・保佐人・補助人を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上看護を行っていくことになります。

任意後見制度は判断能力が低下する前に、契約の形で結ばれます

本人が司法書士や弁護士などと契約する形で結ばれます。契約ですので、公序良俗に反しない限り、自由に取り決めをすることが可能です。

司法書士と成年後見の関わり

法定後見の場合は裁判所から選任され、それを受任することで成年後見人等に司法書士が就任することがあります。任意後見制度では契約内容に即し、本人が後見が必要な状態になった場合、その任にあたることとなります。

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