訴訟代理と司法書士

司法書士は登記業務だけではないです

司法書士の中で法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について制限付きながら、代理人となることができます。

弁護士の訴訟代理との違い

弁護士の業務範囲は刑事事件・民事事件・裁判外において、取り扱える事件に制限はありません。
司法書士の業務範囲は上でも説明したとおり簡易裁判所で扱われる訴額が140万円を超えない民事事件に限られてきます。

訴訟次第で受任できなくなることがあります

訴額が140万円を超える場合は弁護士の業務範囲となり、司法書士では業務することができないこととなります。その場合、新たに弁護士に業務を依頼することになります。また、簡易裁判所から地方裁判所に訴訟が移送された場合も同様です。

inserted by FC2 system